売掛金の経理処理

■ 売掛金の経理処理 ■

こんにちは。tanzan です。

またまた出ましたコピーサイト。http://syussan.omiki.com/ を見てください。これ、僕のサイトからデザインを丸ごとコピーして、商品を入れ替えただけです。なんと、僕のサイト用のアクセス解析のコードまでご丁寧にそのままになっていますから気がつきました。

連絡先のアドレスも書いてありませんので、サーバー運用会社まで連絡させていただきました。

もし読者の中にこのサイトのオーナーがおられたら、すぐにやめてください。デザインをコピーするのは違法行為であるほか、アクセス解析のコードまでそのままにしているのは非常に迷惑です。

アクセス解析のコードまで一緒にコピーされるのはこれで3度目。多分、アクセス解析のコードをはずしてコピーしているサイトはたくさんあるんでしょうね。違法行為をしているという意識が薄いアフィリエイターが多いのには困ったものです。

僕のいくつかのサイトでは相互リンクを設けているのですが、久しぶりにチェックしてみると…ない。まずリンク先のサイトが丸ごと消えてしまっているケースがかなりあります。そして、リンク先からこちらへのリンクが消されてしまっているケースもかなりの数。

もちろんこうしたケースでは相手によほどのためになるコンテンツがない限りはこちらからのリンクも消させていただいております。

基本的に僕は相互リンクの安売りはしていないのですが、それだけに信頼してリンクをつけているので寂しいですね。

さて今回のお題。「売掛金の経理処理」です。

「え?何のことかわからないけど…」

アフィリエイトの収入が年間で20万円以下の方はとりあえず読み飛ばしていただいて結構です。

でも税金の青色申告をしようとしている人がわからないと、ちょっと困ります。

青色申告の場合、普通は二重帳簿じゃなくて、複式簿記というものを使って経理をします。今はわが社も使っている弥生会計とか、経理ソフトが出ているので結構簡単にできますが、直感的にはわかりにくい、経理の世界の考え方とお付き合いもしなければなりません。

そのひとつが売掛金、という概念です。

例えば ValueCommerce から今月10万円の振込みがあったとします。さて、この10万円はどのような経理処理になるのか、というところに問題が潜んでいました。

ビジネスだと品物やサービスの提供をした時と、実際にお代を受け取る時とに時間差があることがよくあります。商品を売って、品物は渡したけど、代金は月締めで翌月に振り込まれる、というようなケースですね。

普通の感覚だと実際にお金が振り込まれた時点で売上げを計上するように思えますが、複式簿記の世界では、品物を渡した時点で「代金を得る権利が生じた」と考えて売上げを計上し、まだいただいていない代金のことを売掛金と呼んで整理しておきます。

そして実際にお金を受け取った時点で売掛金を抹消して、お金を帳簿につけます。つまり、

商品販売→売上げと売掛金を記帳→代金振込み→売掛金の抹消と代金を記帳

こういう面倒くさい流れになります。そしてこれが問題になるのは特に年度をまたぐ時。

前年度に商品を渡して売掛金の形で年度をまたぎ、新年度で代金を受け取った場合、この売上げはどちらの年度に付けるのか?なぜこれが問題になるかと言うと、当然どちらの年度に付けるかによって、それぞれの税金の額、下手したら税率そのものが変わってしまう可能性があるからです。

そして一般の取引においては、発生主義と言いますが、売買が発生した時、つまりこの例では前年度に商品を渡した時に売上げがあったと判断して、前年度にその売上げを含んで税金を計算します。

アフィリエイトはどのようになっているかというと、ある商品が売れた時点で、アフィリエイトにも売上げが発生します。5%の報酬であれば、1万円の商品が売れた時点で、500円の売上げとなり、これが直接品物を売ったのと同じように売掛金となると考えられます。

売上げ件数が少ないのなら、経理がちょっと面倒くさくなる程度ですが、実際に青色申告をしようというくらいのレベルのアフィリエイターになると、売上げの数は数百、数千にのぼります。さらに、ASPによっては売上げがあった時点では情報が伝えてもらえなかったり、多くの成果が確定時にキャンセルにされたり、などなど複雑怪奇。実際に売掛金として記帳しようとしても、ほとんど不可能、ということになってしまいます。

この記帳をどうすべきかというのが、青色申告をしているアフィリエイターの間でも疑問になっていました。

僕は会社でお願いしている税理士さんに聞いたところ「複雑なので、便宜上実際に報酬が振り込まれた時に付ければよいでしょう」という回答をもらっていましたが、「いや、やはりそれではおかしいのじゃないか?」という議論もありました。

そしてこのたびめでたく?!税務調査を受けて、イーコマースを専門としている人までやって来られたのでその点を聞いてみました。ですから、これが税務署の公式見解と考えてよいかと思います。

「特定の税務署で見解が違うんじゃないの?」

という声も聞こえてきそうですが、今回来られた方は地元の税務署の人と、国税局の人とお二人で、国税局が出てくる時は一般的にかなりヤバイ!時なのですが、情報を得るにも良い機会となったのです。国税局の人の発言ですから、特定の税務署員の見解ではなく、統一見解的なものと考えてよいかと思います。

はいでは見解は

「売掛金ではなく、報酬を受けたときに売上げを記帳してよい」

とのことでした。つまり超面倒な処理はしなくて良いとのことです。ちょっとほっとしました。

後日談

それから数年後。再び税務署の監査を受けました。そしたら言われたのが「アフィリエイトの売上は、成果が確定した時点で売掛金にしなければならない。ただし、ASPがまとめている月ごとのデータで良い。」

前の指導と全然違います。最初「昨年度の申告を修正申告するように」と言われたので猛抗議しました。「前回は国税局の人まで来て全く違う指導をして行ったじゃないですか?そのおかげで申告額が過大になっているはず!」

担当者が上司と協議した結果「前回の指導は間違っていました。ですから、修正申告はしなくて良いです。ただ今年度分から売掛金の記帳をお願いします」だって。

前回も修正申告させられて、延滞税まで払わされたのに、延滞税の払い戻しはありません。ぷんぷん!


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